成年後見制度とはどんな制度?任意後見制度や法定後見制度の違いも解説
認知症や精神疾患などで、認知機能が低下した方は判断能力が低下し、重要な判断が難しい場合、成年後見制度を利用する方法があります。成年後見制度には、任意後見制度と法定後見制度の2種類があります。本記事では、成年後見制度の概要や種類、メリット・デメリットなどを紹介します。
成年後見制度とは?
成年後見制度とは、認知症・精神障害・知的障害などによって自分の判断で契約や手続をするのが難しい方々と法律面でサポートする制度です。
成年後見制度を利用すれば、契約や手続きなどを後見人に代行してもらうことができるので、安心して生活できます。
また、自分で判断できないことも後見人に頼れるので、重大な決断を理解ができないまましてしまう恐れもなくなります。
また、認知症や精神障害、知的障害の家族がいる方も成年後見制度を利用すれば、いきなり高額な請求書がきたり、買った覚えがない製品が届いたりして慌てずにすむでしょう。
成年後見制度の種類
成年後見制度には任意後見制度と法定後見制度の2種類があります。それぞれの違いは以下の表のとおりです。
| 定める時期 | 後見人の決め方 | 本人の意思反映 | 後見人の取消権 | |
| 任意後見制度 | 本人の認知能力が低下する前 | 本人が後見人を定めて契約を結ぶ | 具体的な支援の範囲を決められる | なし |
| 法定後見制度 | 本人の認知能力が低下した後 | 申立人が家庭裁判所に申し出て契約を結ぶ | 意思反映は難しい | 日常的な行為以外の全ての法的な行為を後見人は取り消せる権利がある |
任意後見制度は本人の認知能力がはっきりしているうちに後見人を決めて、後見の内容を決められるのでメリットが大きいように思えます。
しかし、認知症や精神障害がいつ、どのように発症するか予見できる方は少ないため、実際は認知能力が低下した後で申立人が本人に変わって家庭裁判所に申し出て決める法定後見制度のほうが利用者が多くなっています。
成年後見人の活用例
成年後見人制度を利用すると、後見人が財産管理や契約の代行ができるようになります。
財産管理には、以下のようなことが行なえます。
- 預貯金や給与の管理・銀行口座などの解約
- 税金の申告・納税
- 遺産分割協議への参加
- 年金の申請・受け取り
- 保険金の受け取り
例えば、高齢の親が認知症を発症し、悪徳業者の指示によって高額な商品を購入したり、財産を処分したりするのを防げます。また、知的障害を持つ方が親の遺産を相続したいといった場合に、行為をサポートすることも可能です。
また、代行できる契約は以下のようなものが挙げられます。
- 医療に関する契約・支払い
- 介護に関する契約・支払い
- 賃貸物件の契約・解約・支払い
- 保険に関する契約・解約・支払い
契約や解約は原則として本人が行わなければなりません。しかし、成年後見制度を利用すれば後見人が契約や支払いを代行できます。例えば、認知症や精神病、知的障害によって判断力が低下した方が賃貸物件を解約して施設に移りたい場合や、介護を受けたい場合なども、代理人による手続きが可能です。適切な医療や福祉にスムーズにつなげられます。
成年後見制度のメリット・デメリット
成年後見制度のメリットには、以下のようなものが挙げられます。
- 判断力が低下した方が詐欺にあったり不要な契約を結んだりせずにすむ
- 本人の判断力が低下しても速やかに福祉や医療につなげられる
- 財産の管理が適切にできる
- 相続手続きや保険の受け取りができる
一方以下のようなデメリットも挙げられます
- 後見人に報酬が発生する
- 親族間でトラブルが発生する可能性がある
- 親族が自由に財産を処分できない
法定後見制度を利用する場合、成年後見人は弁護士や司法書士などの法律家に任せるケースもあります。その場合、成年後見人であり続ける限り報酬が発生します。また、親族の1人が後見人になる場合は、誰が後見人になるかで揉める可能性もあるでしょう。そのほか、法律家が後見人になった場合、親族が財産を自由に処分できない恐れもでてきます。
成年後見人制定までの流れ
法定後見制度を利用する場合以下のような流れで後見人が決まります。
- 申し立て準備:必要な書類を収集し、申し立て書を作製・家庭裁判所に提出
- 家庭裁判所による審査:書類の審査・申立人の面接など
- 審判:裁判官による判断
- 審判確定
本人の意思が介入しないので裁判所による判断が必要です。必要な費用は収入印紙代3400円と切手代が数千円分です。なお、場合によっては医師による鑑定書が必要で、それが数万円かかります。
一方任意後見制度を利用する流れは以下の通りです。
- 後見人の選定
- 本人と後見人が双方合意の上で契約内容を決める
- 公正証書・契約書を作成
- 公証人が法務局へ法規手続き
ここまでを本人の判断力が正常なうちに行っておきます。そして本人の認知能力が低下したら後見人の業務が始まります。なお、後見監督人を申し出る場合は本人の認知能力が低下した後で家庭裁判所に申立てます。かかる費用は公正証書を作成する費用が数万円程度です。
成年後見制度に関するよくある質問
Q.後見人は子どもや孫でも大丈夫ですか?
A.はい。成年に達しており裁判所が適当と認めれば問題ありません。
Q.成年後見制度は何年前から利用できますか?
A。認知能力が低下する前、つまり若い頃でも選定は可能です。しかし、あまり若い頃から申し込むと後見人が不測の事態に陥る可能性もあります。
まとめ
本記事では、成年後見制度の概要や活用方法、メリット・デメリットを紹介しました。成年後見制度はいざというとき判断力が低下した本人を法的に守る制度です。親が高齢の場合はこのような制度があることだけでも覚えておきましょう。
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